無関心ほど怖いものは有りません。

知らなかったら罰金が無い なんて事も有りません。



皆さん 突然 追突事故に遭い

気が動転している事を良い事に
加害者の保険会社が「私が担当させて頂きます」などと猫なで声で言い
被害者の元へ電話をして来る事があります。


殆どの方は 事故なんて 滅多に遭う事は無いので
事故に遭った時 どうして良いのか分からず
「保険会社の人なら安心だろう」なんて考えて
全て任せてしまう方も多い事でしょう。


そしてそのまま 保険金の使途まで任せる?
車の修理内容やレベルまで任せる?
※因みに保険会社は修理内容や仕上がり他 修理車両に関して一切責任取りません
それが(保険会社の入庫誘導先の提携工場でも、皆さんが選んだ修理工場でも)、保険金額を下げる事以外関わって来ません。
 



そもそも 保険会社は事故の当事者では有りません
保険会社と保険を買ってる加害者との間に有る保険契約当事者でしか有りません。

単純に「保険」と言う金融商品を売り、儲ける事が目的の 民間営利企業です。


テレビやラジオのCMでは
皆さんが魅力に感じる部分だけを誇張して宣伝してますが


現場はどうやって儲かる保険の仕組みを作るか しか考えていません
保険金支払額が多くなれば、勝手に保険料値上げしてますからね。


被害者の事情など 全く興味もありません。



そして皆さんが事故に遭ってしまったら
出来る限り低い保険金支払い額で終わらせようと
色んな言い逃れや嘘を言って来たりします。

契約に無い”隠し基準や隠し根拠”を
恰も契約事項に記載でもされているように。


そしてその中に「提携工場」への事故車両入庫誘導なんかもあります。
保険金額を下げさせるための下請け工場ですね。
各保険会社のホームページを見れば提携工場として載っています。




安い保険金で終わらせるために、それをユーザーに知られないようにするために こんなことを言います。
「提携工場に入れて頂ければ 代車を無料で用意致します」(用意するのは提携工場です)
無料貸し出しの車を用意させられる提携工場は それだけコストが掛かります。
それに保険金の割り戻しなども!だから色々省略しないと経営していけません。

詳しい話が聞きたい方は、修理の見積もりに入らした時に聞いて下さい。
お聞きになりたい話の中の、私の知り得る限りの内容をお話し出来ます。




まぁぶっちゃけ 殆どの修理工場は 保険会社が支払う示談金
事故に遭い 負った損傷で車の価値の下がった分を補う保険金
金銭賠償しなさいと民法に謳われている賠償金

そう!被害者の皆さんが受け取る権利をもつ賠償金・示談金・保険金
修理代金じゃ無い これ等のお金

皆さんが知ろうとしないので 関わろうとしないので
保険会社と修理工場で こっそり終わらせてしまう現実。

だから こんなことが起きる

追突事故に遭い 相手保険会社の入庫誘導で 提携工場に一切を任せて 戻って来た状態
何処をどう修理されて、保険金が幾ら支払われて 修理に幾ら使われたのかも知らされない。
挙げ句の果てが 封印されないまま納車され 知らずに使わされていた。

前のナンバープレート
2019-10-16 2


後ろのナンバープレート いや~綺麗なナンバープレート 封印の痕も無い!Σヾ(・Д・´●)ノわぉ!!
2019-10-16 1



封印
道路運送車両法

第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

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第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
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と言う訳で、封印行ってきました。
2019-10-17 3



因みにうちは 封印資格を持つ認可工場ですが
保険会社と提携などしてません。
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