損害保険の保険金請求の為に成る方法論

私の算定したお客さんの要望に応じた見積もり240000+27000(販売店コーティング費)
後日出された販売店のフロントにお任せして提示された見積もり 250000
現車確認の上提示された損保の適正復帰修理費相当額 350000

自損事故保険だから 示談金としてでは無く
損害復帰費用としての適正修理費相当額が 350000と言う事ですね。

今回、私も販売店も 保険金額算定には一切関わっていません。

全てお客さん自らが「事故報告」→「保険金請求の可能性通知」を行い
契約している保険会社が「事故受付」→「損害調査」→「適正保険金額の通知」と成りました。

お客さんから修理依頼の連絡を頂いたので作業に入ってますが
弊社手配で 保険契約内の「レンタカー費用特約」でレンタカーが出ているので、今までのケースではレンタカーの返却が終わってから 保険金の支払いが成されていました。

しかし私は数年前よりしばらくの間、損保に対して「レンタカー費用は保険会社とレンタカー会社で直接やり取りしているのだから、修理費は修理費で決済するべき」と言い続けていたら、今回は復帰費用としての適正修理費相当額が決まった時点で 被保険者が保険金請求する旨 損保に伝えた段階で ※月※日着金予定で支払いますと、修理契約以前に段取り全て決まったらしいです。

いやー 長い道のりだったけど やっとここまで来ました。

損保は1回の手続きて完了で高効率
お客さんも大喜び
うちもめっちゃ嬉しい
全員がWINWIN♪


これは、自動車ユーザーであり 保険契約者であるお客さんが
全ての契約に対して ご自身が当事者である事を理解して
順序通り正しく行動された事で 一方当事者である保険会社も
間に修理工場を関わらせ、不適切な第三者交渉なども行う事無く
適正に債務を遂行した結果です。



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優良自動車教習所紹介 新車/中古車販売 車検 修理 鈑金 塗装 名義変更 廃車 不要車 買い取り 解体 等、トータルサポートの昭栄自動車株式会社(小平市)です。

あなたの車のキズ/ヘコミ、ご希望に合わせて修理します。
通常修理、お任せ修理、リーズナブルなHdクイックリペア、などなど予算や仕上がりレベルなど、ご相談承ります。

お客様の求める品質、予算など、多様なご要望を承ります。
また、修理方法も、何でも交換は避け、修理出来るものは修理して ダメな時だけ交換をする。

交換の場合も、出来る限りリサイクルパーツをご提案するなど、無駄な出費を抑え 車にも環境にも優しい修理方法も選択出来ます。

もちろん、部品のお持ち込みもOKです。

保険金請求を考えていらっしゃる方には、保険金請求に関するアドバイスも致します。

保険金請求は、後の保険料アップに繋がります、保険金請求の前にしっかりと、増額される保険料と受け取れる保険金額の確認をして下さい。
契約者として保険金請求するかしないかは、保険契約上の保険金額が提示されてからの判断が必要です。

※車両保険を利用する可能性が有る場合は、迅速に損害査定して貰えるように保険会社に要望して下さい。
※保険契約上の保険金算定の為の損害調査や損害査定の義務は保険会社にあります。
※被保険自動車の損害調査場所は、ご自宅の駐車スペース、会社の駐車スペース、駐車場など、修理工場以外も可能です。
※修理工場は、保険契約第三者のため、保険金額の算定には関われません。
 また、弁護士資格を持たない修理工場がお客様に代わり修理内容や修理方法を修理工場と保険会社で打ち合わせや調整する事はありません。

保険金請求のボーダーラインは、平均150,000前後が多いでが、契約内容でも大きく変わりますので、しっかり確認した上で判断することが大事です。
なお、弊社では お客様が保険金請求をする場合もしない場合も、お客様の意向に沿った内容で修理契約させて頂きます。
その上で、修理予算を保険金内に設定する事も、それ以外の内容にすることも出来ますので、ご相談下さい。

対人/対物保険金請求権は、被保険者または被害者直接請求権行使を意思表示した被害者にあります。
弊社は保険金請求第三者の為、お客様に代わって保険金請求することが出来ません。
また、弊社は弁護士資格を持っておりませんので、お客様の代理で保険会社と保険金の打ち合わせや交渉などが出来ません。
※損害賠償請求する場合、損害の立証責任は被害者にあります。
※保険会社による被害者に対する損害調査は、被害者からの加害者の保険会社に対する「被害者直接請求権」を行使した場合にのみ、加害者の保険会社が損害賠償の当事者と見なされ行う事が出来ます。

また、その調査の結果は、加害者とその保険会社の保険契約を超えることは無く、契約の範囲内のものが保険金として示されますが、被害者が納得行かない場合は示談不成立となります。

提示された保険金額を賠償金相当と認めるか否かは被害者の判断となり、不服な場合は紛争処理センターへの和解あっ旋又は裁判となります。


●保険金(保険金は示談金/保険金の一部)。事故による損害で保険会社が支払う保険金は、今回の事故で損傷した物(車など)を、その事故の直前の状態に復帰させる為に必要となる修理費用を、現時点での再調達価格を、裁判水準により算出した損害査定額で、それを修理費を保険金(示談金/保険金の一部)として、保険金請求者に納品される金融商品と言われてます。
●保険品質(額)は、修理工場の別、修理方法の別で変わるものではありません。
●自動車保険は、事故と損害の事実に対して支払われる契約が一般的で有り、修理事実の有無や修理工場の別、修理工場の修理内容の違いで保険金と言う金融商品の納品品質(金額)が変わるものではありません。
●保険金は保険金請求権者が受け取れる金融商品です。
●私共、修理工場が頂くものは、実際に契約通りに修理させて頂いた内容に基づく代金を、お客さんから頂く 修理の対価です。
◆保険金と修理費用又は代金と混同しないようご注意下さい。
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