IMG_5913


追突被害事故案件

平成28年式
日産 NV100 クリッパー
ODO 約109,000Km
半年前に凡そ600,000円で購入

弊社の修理見積もり570,000円(仮)
損保の損害査定 凡そ570,000円(基本 乖離無し)
損保の保険金提示額490,000円(赤本基準による全損認定)

ユーザーによる示談交渉
半年前の当該車輌購入証明書
インターネット検索による同型車/同程度の車輌実売価格600,000円~の確認書類数台分

交渉の結果、570,000円+1ヶ月のレンタカー代(全損認定のため通常は2週間らしい)
これで示談とされたようです。

私としては、ネット検索上では有るが、実売相場が600,000円からだったので、全損では無く分損だと思うが、ユーザーがそれで納得されているので良し。

また、全損認定だから代車は2週間とか、でもそれは保険契約の中の決まり事であって、法律で決まっているものでも無いし、無過失の被害者にはそもそも関係が無い。保険契約以外の分は、加害者当事者が負担すれば済むはなし。
また、全損だと言うなら600,000円以上払えば良いのにとも思う。

そして何より一番大切なこと!
これ等保険金は、損害の事故の事実、損害の事実、再調達額の現実より算出され
修理の事実などは不要! そして、全てユーザーが受け取るべきものであり。

後に実際に修理した場合等で、料金が発生した場合には、その対価だけ当事者へ支払えばOK!


・物損事故に対する損害車両の査定額は、あくまでもその車の損害に対する復帰修理相当額であり、示談金の一部となります。
・示談金にはこの他に、レッカー費用、代車費用、当該車輌内に搭載・積載されていた機材・物品などに損害が有る場合は、別途査定(見積もり又は請求書など)が必要です。
・車両の損害査定時に、保険会社が「全損(新車販売時の10%など)での示談要求」を主張される場合が有りますが、これは保険会社の勝手な言い分なので無視して良いです。
●当該車輌と同一の(車種、年式、型式、グレード、走行距離、車検残期間 等)出来るだけ近い状態の自動車を、現時点での中古車流通相場をインターネットなどで調べ、出来れば複数台を実済の流通相場の資料として用意した上で示談交渉にあたれば、現時点の再調達価格の基準として当たり前に主張出来ます。
■昭和49年4月15日 最高裁判判例【交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型式、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格によって定めるべきである。】
mixiチェック